ゴミ弁連組織及び規約
第一条(名称) この団体は、「たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会
正式略称ゴミ弁連」という。
第二条(目的) 廃棄物に起因する紛争において、住民およびその子孫の生命と健康・環境を守ること。
第三条(会員) 上記目的に賛同する弁護士により構成される。
第四条(事業) 上記目的を達成するため以下の事業を行なう。
1.廃棄物に起因する訴訟及び運動の支援
2.上記支援のための調査及び研究
第五条(会計など) 1.会費は年1万円とする。
2.会員以外からの寄付については、幹事会においてその都度諾否を決定する。
3.会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第六条(総会) 1.最高決議機関として年1回開催する。
2.必要があるときは、幹事会の決議により年次総会を提案できる。
3.総会の決議は出席会員の過半数とする。
第七条(役員) 1.総会において幹事、監査を各若干名選任する。
2.幹事は幹事会を構成し、幹事会は団体の業務を決定し執行する。
3.幹事会は、会長、副会長、事務局長を各1名ずつ選出する。
4.監査は、会計の監査を行なう。
第八条(改正) 総会の出席会員の4分の3以上の議決によって行なう。
ゴミ弁連役員 2010.4現在
会 長 梶山 正三(弁護士、理学博士、山梨)
副会長 広田 次男(弁護士、福島)
池田 直樹(弁護士、大阪)
事務局長 坂本 博之(弁護士、茨城)
幹 事 村田 正人(弁護士、三重)
幹 事 高橋 謙一(弁護士、福岡)
幹 事 長倉 智弘(弁護士、山梨)
顧 問 青山 貞一(東京都市大学名誉教授)
  
 ゴミ弁連(通称)  意見交流メーリングリスト 設置・運用規約
                                    
                 2012年9月14日



1 名称:  ml@gomibenren.jp

2 送受信者: 

原則として、ゴミ弁連会員(弁護士)。但し、ゴミ弁連の承認を得た非会員も含む。

3 送るファイルの種類:  

原則としてテキスト

4 送る文書の内容

ゴミ弁連の設置趣旨に適合するもの。すなわち、「廃棄物に起因する紛争において、住民およびその子孫の生命と健康・環境を守ること」という目的を達成するため廃棄物に起因する訴訟及び運動の支援、さらに上記支援のための調査及び研究に関する意見交流など。

5 文書の転用・使用・引用について

メーリングリストでの議論内容を他へ転用、使用、引用する場合は、発言者の承諾を得るものとする。複数の発言が混在する場合にも、複数の発言者の承諾を得るものとする。但し、新聞、雑誌等において報道された内容、「転送歓迎」と表示された文書はこの限りではない。

6 公序良俗・名誉棄損・信用毀損・侮辱について

メーリングリストでの議論は、公序良俗に反するものでないこと、また議論の相手方や非参加者、組織を誹謗中傷するものでないこと。

7 個人のプライバシーの保護について

当該個人が容認していると思われる場合を除き、個人のプライバシー権を侵害するおそれのある情報の掲載は禁止する。

8 利用規則違反者について

@ 利用規則違反者に対しては、その違反について釈明を求め、弁明の機会を与えた上、一定期間、ML利用の資格停止をすることができる。
A 利用規則違反を繰り返し行った者に対しては、釈明を求め、弁明の機会を与えた上、ML利用の資格を失わせることができる。

 ゴミ弁連(通称) 訴訟情報メーリングリスト 設置・運用規約

                   2012年9月14日 


1 名称 gomibentrialinfo

2 送受信者

原則として、ゴミ弁連会員(弁護士)に限る。但し、特に必要がある者としてゴミ弁連が承認した非会員も含む。

3 送るファイルの種類 

ワード、一太郎、パワーポイント、PDF等

4 送る文書の内容

裁判手続(本訴、仮処分、調停等)、裁判手続に準じた手続(住民監査請求、行政不服審査法上の異議申立、公調委の調停、原因裁定、責任裁定等)に関する主張書面、書証、判決文、決定文、その他。

5 ファイルの容量 50MB

6 文書の転用・使用・引用について

@ 正当な引用として、作成者に無断で引用する場合は、当該訴状、準備書面が既に公開されていることを前提として、引用書面の作成者又は事件名、代理人名等を明記する。

A その一部を同趣旨の論旨として、自己の準備書面等に取り込む場合(使用・転用)には、元の書面の作成者の同意ないし承諾を得る。

B 元の訴状、作成者が複数の名義で作成されている場合(代理人弁護士が複数いる場合)は、当該弁護団の主任又は当該書面の実質的作成者を「作成者」として扱う。全員の同意までは必要としない。

7 個人情報の取扱について

「判決文」と「訴状・準備書面」を区別する必要があり、さらに、訴訟のように公開法廷における手続を前提とする場合と、仮処分のように非公開の手続を前提とする場合と区別する必要がある。

@  判例集や最高裁判所HPなどで公開されている判決文は、原則として、氏名、住所等もそもまま流してもよい。
決定書や和解調書は、当事者の承諾がなければ当事者の氏名・住所は非公開にする。

A 判決手続における訴状・準備書面や決定手続における申立書、申請書、準備書面における個人名・住所等は、原則として、非公開とし、当該個人の了解がある場合、又は当然了解しているとみなすことのできる場合は例外とする。

B 氏名、住所等を「非公開」とする方法は、黒塗りしてPDF化するか、一括変換機能を使うなどして個人名等を記号化する方法を用いる。

8 利用規則違反者について

@ 利用規則違反者に対しては、その違反について釈明を求め、弁明の機会を与えた上、一定期間、ML利用の資格停止をすることができる。

A 利用規則違反を繰り返し行った者に対しては、釈明を求め、弁明の機会を与えた上、ML利用の資格を失わせることができる。